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中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について

2024/12/02 17:51|カテゴリー:未分類

中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について

西田幸広法律事務所は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第3版)」(令和6年8月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。

西田幸広法律事務所は、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。

○支援の質の確保・向上に向けた取組

依頼者との契約に基づく義務を履行します。

善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA業務を行います。

依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。

(仲介者の場合)いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。

契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。

代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。

知識・能力の向上のため実効性のある取組を実施しています。

支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。

業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。

○M&Aプロセスにおける具体的な行動指針

【意思決定】

専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。

想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。

仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。

仲介契約・FA契約締結に向けて行う広告・営業については、以下の規律を遵守した上で、適切に実施します。

※なお、広告・営業の実施にあたっては、職業倫理の遵守が求められるほか、仮に、過去の対応状況や頻度等に照らして、広告・営業先の中小企業の事業活動や経営者の生活に多大な支障を与えるような過剰なものである場合には、民法上の不法行為責任を負う可能性もあることに留意する

広告・営業先からM&Aの実施意向がない旨、仲介契約・FA契約を締結しない旨又は引き続き広告・営業を受けることを希望しない旨の意思(以下「停止意思」という。)を表示された場合には、停止意思を拒まず、ただちに広告・営業を停止します。

広告・営業先から停止意思の表示があった場合については、その内容を組織的に記録し、共有します。

停止意思を表示した者に対し、仮に広告・営業を再開する場合には、慎重に検討の上、組織的な判断(明確化された基準の下での一担当者限りではなく組織的なプロセスによる判断であって、組織的に記録され、事後に検証可能であるものをいう。)により行います。

広告・営業先の中小企業の意思決定を適切に支援する観点から、下記のような広告・営業は行いません。

当社の名称、勧誘を行う者の氏名、仲介契約・FA 契約の締結について勧誘する目的である旨を告げずに行う広告・営業

仲介契約・FA契約を締結し、M&Aの手続を進めるか否かの意思決定の上で必要な時間を与えず、即時の判断を迫る広告・営業

M&Aの成立の可能性や条件等の仲介契約・FA契約を締結し、M&Aの手続を進めるか否かの意思決定に影響を及ぼす事項について、虚偽若しくは事実に相違する又は誤認を招くような広告・営業(例えば以下)

譲り受け(譲り渡し)の意向が無い企業若しくはその意向を確認していない企業又は実際には存在しない企業に関して、譲り受け(譲り渡し)の意向があると偽り又はそのように誤認させるもの

譲渡額の水準について過大なバリュエーションを提示するもの

譲り渡し側(譲り受け側)の財務状況、今後の見通し等の情報について、事実に相違する、又は実際のものよりも優良であり、若しくは有利であると誤認させるもの

その他M&A の成立の可能性やその条件について確定的な判断を下すもの

【仲介契約・FA契約の締結】

業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結します。

契約締結前に、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)~(17))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。

譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む。)

提供する業務の範囲・内容(バリュエーション、マッチング、交渉等のプロセスごとに提供する業務の範囲・内容)

担当者の保有資格(例えば、公認会計士、税理士、中小企業診断士、弁護士、行政書士、司法書士、社会保険労務士、その他会計に関する検定(簿記検定、ビジネス会計検定等)等)、経験年数・成約実績

手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)

手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)

(仲介者の場合)相手方の手数料に関する事項(算定基準、最低手数料、支払時期等)

秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)

直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される候補先や交渉目的の範囲等

専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)

テール条項(テール期間、対象となるM&A等)

契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)

契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)

契約終了後も効力を有する条項(該当する条項、その有効期間等)

(仲介者の場合)両当事者間において利益の対立が想定される事項

(譲り渡し側への説明の場合)譲り受け側に対して実施する調査の概要(調査の実施主体、財務状況に関する調査、コンプライアンスに関する調査、事業実態に関する調査等)

(譲り渡し側への説明の場合)業界内での情報共有の仕組みへの参加有無(参加していない場合にはその旨)

手数料・提供する業務の内容や相手方の手数料に関する事項については、以下に沿って説明します。

手数料に関する事項を明確に説明するとともに、当該手数料を対価として自らが提供する業務の内容を説明します。具体的には成功報酬において採用される報酬率、報酬基準額(譲渡額/純資産/移動総資産等)、最低手数料の額、報酬の発生タイミング(着手金/月額報酬/中間金/成功報酬)等の手数料の算定基準や提供する具体的な業務の内容について書面を交付して(メール送付等といった電磁的方法による提供を含む。)、説明します。

提供する業務については、「M&Aのプロセス」ごとにどういった業務を提供するのか整理(各プロセスにおいて業務を提供しない場合には、その旨も含む。)を実施の上、書面を交付して(メール送付等といった電磁的方法による提供を含む。)、説明します。具体的にはガイドライン第2章Ⅱ4①の表の「M&Aプロセス」ごとに、提供する主な業務を整理の

上、適切な説明を行います(同表の「提供する主な業務」の列には例を記載。)。

担当者の保有資格(例えば、公認会計士、税理士、中小企業診断士、弁護士、行政書士、司法書士、社会保険労務士、その他会計に関する検定(簿記検定、ビジネス会計検定等)等)、経験年数・成約実績について説明します。

契約締結前の説明において仮に依頼者から納得が得られず、仲介者・FAに対して業務や手数料に関する交渉が申し入れられた場合には、誠実に対応を検討します。

(仲介者の場合)仲介契約締結前に、依頼者から受領する手数料に関する事項に加えて、相手方の手数料に関する事項(報酬率、報酬基準額(譲渡額/純資産/移動総資産等)、最低手数料の額、報酬の発生タイミング(着手金/月額報酬/中間金/成功報酬)等についても、相手方を含めた手数料の総額がM&Aの成立やその条件(譲渡額等)に影響を与える可能性がある旨も含め、書面を交付して(メール送付等といった電磁的方法による提供を含む。)、依頼者に対し説明します。

仲介契約締結前に説明した相手方の手数料を増額する場合には、増額の内容を依頼者に対し開示します。

依頼者の手数料を減額する場合には、当初説明した相手方の手数料を増額していない旨を依頼者に対して改めて説明します。

(FAの場合)相手方を支援するFAから支払を受ける場合には、支払額や支払の名目、支払時期について依頼者に対し説明します。

上記10,11の説明は、契約を締結する権限を有する者(個人の場合には、当該個人。法人の場合には、代表者又は契約締結について委任を受けた者。)に対し行います。

上記10,11の説明の後、契約締結について適切に判断するために、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。

バリュエーション(企業価値評価・事業評価)

バリュエーションの実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。

譲り受け側の選定(マッチング)

ネームクリア(譲り渡し側の名称を含む企業概要書等の詳細資料の開示)は、ノンネーム・シート(ティーザー)等の提示により、興味を示した候補先に対して、譲り渡し側からの同意を取得し、候補先との秘密保持契約を締結した上で、実施します。

譲り渡し側からの同意については、開示先となる候補先ごとに個別に同意を取得します。

秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。

交渉

慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形で交渉をサポートします。

デュー・ディリジェンス(DD)

デュー・ディリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。

最終契約の交渉・締結

最終契約の締結までの期間において、譲り渡し側・譲り受け側の双方が可能な限り納得し、かつM&A 成立後に当事者間でトラブルが発生するリスクを低減した形で(低減の上でリスクが残る場合は、少なくともそのリスクを当事者が理解した形で)、最終契約が締結されるように支援します。

最終契約後・クロージング後に当事者間での争いに発展する可能性があるリスクについて、最終契約の締結までの調整の実施や依頼者への説明を行います。具体的には、特に下記の対応を実施します。

譲り渡し側の経営者保証の扱いに関しては、譲り渡し側経営者と方針を相談の上、対応を検討します。

譲り渡し側経営者の経営者保証に係る意向を丁寧に聴取するとともに、士業等専門家(特に弁護士)や事業承継・引継ぎ支援センターへの相談や保証の提供先である金融機関等に対するM&A成立前の相談も選択肢である旨を説明します。

※ただし、金融機関等に対する事前相談については、M&A成立前に当該金融機関等に情報提供を行うことによる留意点(M&Aが成立しなかった場合における情報の扱い等)についても伝えた上で、譲り渡し側経営者の適切な判断を支援します。

譲り渡し側が経営者保証の扱いについて、士業等専門家や金融機関等に対して相談を希望する場合には、その実施を拒まず、仲介契約・FA契約等における秘密保持条項の対象から相談先の士業等専門家や金融機関等を除外します。さらに、譲り受け側との契約において秘密保持条項がある場合には、譲り受け側に対して、秘密保持条項の対象から相談先の士業等専門家や金融機関等を除外するよう働きかけます。

最終契約における経営者保証の扱いに関して、保証の解除又は譲り受け側への移行を想定する場合には、最終契約において譲り受け側の義務として保証の解除又は移行を明確に位置付けることを検討します。具体的には、譲り受け側の義務として保証の解除又は移行を位置付けた上で、保証の解除又は移行のクロージング条件としての設定や仮に保証の移行がなされなかった場合を想定した条項(例えば、契約解除条項や補償条項等)を盛り込む方向で調整します。

具体的な条件として、(a)譲り受け側が、最終契約締結後・クロージング前に保証の提供先の金融機関等から保証の解除又は移行が実行できるか組織的な意向表明を取得すること、(b)当該意向表明の結果、保証の解除又は移行の手続を進めることができる場合には、譲り受け側が、最終契約締結後・クロージング前に当該手続の上で必要となる書面を保証の提供先の金融機関等に提出するとともに、代表者の変更登記に係る必要書類の作成

すること、を設定することが考えられます

その上で、万全を期す場合には、クロージング日に(必要に応じて金融機関等の同席の下で)代表者の変更登記の手続、保証の解除又は移行の手続を同時に実施することが考えらます

※保証の解除又は移行を確実に実施するための手段としては、クロージング時に、譲り渡し側の経営者保証の対象となっている債務を譲り受け側の資力により返済し、別途譲り受け側が借り換えを行うといった方法も考えらます

依頼者に対し、デュー・ディリジェンス(DD)は、譲り渡し側・譲り受け側双方にとって重要なプロセスである旨を説明します。

依頼者に対し、表明保証の内容はデュー・ディリジェンス(DD)の結果を踏まえて適切に検討されるべきであり、期間や責任上限が設定されていない場合や適用場面が一義的に明確でない規定が存在する場合、譲り渡し側が過大な表明保証責任を負担することとなり、当事者間で争いが生じるリスクがある旨を説明します。

クロージング後の支払・手続、最終契約後の支払の調整・修正、最終契約後の譲り渡し側の資産・貸付金の整理、最終契約からクロージングまでの期間に関して、両当事者間での調整が十分になされていない段階において、本リスクを生じさせる条項やスキームを安易に提案せず、慎重に検討の上、仮に提案する場合には、組織的な判断(明確化された基準の下での一担当者限りではなく組織的なプロセスによる判断であって、組織的に記録され、事後に検証可能であるものをいう。)により、提案の際には、リスクの詳細とリスクが顕在化した場合に生じうる結果について可能な限り具体的に説明します。

※本リスクを認識した段階で当事者に対し、当該リスクの詳細とリスクが顕在化した場合に生じうる結果について可能な限り具体的に説明することが望ましい。

最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

※最終契約の内容等に、最終契約締結後・クロージング後に当事者間での争いに発展する可能性があるリスク事項が含まれることになった場合、改めて最終契約締結前に当該リスク事項の詳細とリスクが顕在化した場合に生じうる結果について、可能な限り具体的に説明することが望ましい。

【クロージング】

クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

○不適切な譲り受け側の排除に向けた取組

不適切な譲り受け側を最大限排除する観点から、以下の取組を実施します。

譲り受け側が、最終契約を履行し、対象事業を引き継ぐ意思・能力を有しているか確認する観点から譲り受け側に対する調査を実施します。

その上で、依頼者となる譲り渡し側に対しては、仲介契約・FA契約締結前(M&A プラットフォーマーの場合には、M&A プラットフォームへの登録前)に、譲り受け側の調査の概要について、説明します。具体的には、ガイドライン第2章Ⅱ6(1)の表の「調査項目」ごとに、実施する調査の内容を検討し、依頼者への説明を行います

詳細な調査の実施内容については、譲り受け側の財務状況及び事業実態の確認、譲り受け側(代表者、役員及び株主等の関係者を含む。)の反社会的勢力への該当性や過去にM&Aに関するトラブルを生じさせたかといったコンプライアンス面での確認が想定され、これらの観点から適切に調査を実施します。特に財務状況については、想定される程度の譲渡対価を調達可能であるかといった観点やM&A の実施後に対象事業を継続して運営できる状況にあるかといった観点から適切な確認を行います。

調査のタイミングとしては、譲り受け側との仲介契約・FA 契約締結前(M&Aプラットフォーマーの場合には、M&A プラットフォームへの登録前)に加え、M&Aのプロセスが進捗する過程でも適切に必要な調査を実施し、最終契約の締結までに譲り受け側について十分に確認します。

調査の方法としては、譲り受け側の税務申告書や商業登記簿の確認、これらに記載のある代表者、役員及び株主等の関係者も含めたコンプライアンスチェックが想定されますが、特に譲り渡し側が債務超過の場合等、M&A の成立において譲り受け側の信用が特に重要となるケースにおいては特に慎重調査を実施し、この場合においては譲り受け側の財務状況について、少なくとも決算公告や税務申告書の確認により適切な確認を実施します。

過去に支援を行った譲り受け側についての情報提供や業界内での情報共有の仕組み等により最終契約の不履行等の不適切な譲り受け側に係る情報を取得した場合には、当該情報を担当者レベルに留めず、組織的に共有し、当該譲り受け側に対するマッチング支援の提供を慎重に検討するための体制を構築します。

当該譲り受け側への新たな支援の実施については、取得した情報の内容を精査及び同様の行為による譲り渡し側への不利益の考慮により慎重に検討の上、仮に実施する場合には、組織的な判断(明確化された基準の下での一担当者限りではなく組織的なプロセスによる判断であって、組織的に記録され、事後に検証可能であるものをいう。)により行います。

(仲介者の場合)譲り受け側の不適切な行為に係る情報を得ている場合には、譲り渡し側に対して開示します。

○仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点

 専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に

限定したりする等、情報管理に配慮します。

専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。

依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。

 

 直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先との M&A 成立に向けた支援をM&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。

直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先の M&A に関する目的で行われるものに限定します。

直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。

 テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。

テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触した譲り受け側であって、譲り渡し側に対して紹介された者のみに限定する。具体的には、ロングリスト/ショートリストやノンネーム・シート(ティーザー)の提示のみにとどまる場合はテール条項の対象としません。少なくともネームクリア(譲り受け側に対して企業概要書を送付し、譲り渡し側の名称を開示すること。)が行われ、譲り渡し側に対して紹介された譲り受け側に限定します。

なお、ガイドラインにおいてはテール条項の対象としては、ネームクリアが行われ、譲り渡し側に対して紹介された譲り受け側に限定すべきことを示しており、これを満たす場合においてすべからくテール条項の対象について有効性を認めるものではありません。

仲介契約・FA契約において専任条項が設けられていない場合に、依頼者が複数のM&A専門業者から支援を受け、結果として複数のM&A 専門業者から同一の候補先の紹介を受けた場合、依頼者から成約に向けて支援を受けるM&A専門業者として選択されなかった場合、テール条項を根拠とした手数料を請求しません。

○仲介者における利益相反のリスクと現実的な対応策(※仲介業務を行わない場合は不要)

 仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。

仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。

仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益の対立が想定される事項について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。また、別途、両当事者間における利益の対立が想定される事項に係る情報(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。

両当事者から依頼を受ける以上、両当事者に対して中立・公平でなければならず、不当に一方当事者の利益又は不利益となるような利益相反行為を行いません。

特に、仲介者自身又は第三者の利益を図る目的で当該利益相反行為を決して行わず、仲介契約書において、少なくとも、以下の行為を行わない旨を仲介者の義務として定めます。

譲り受け側から追加で手数料を取得し、当該譲り受け側に便宜を図る行為(当事者のニーズに反したマッチングの優先的実施又は不当に低額な譲渡価額への誘導等)

リピーターとなる依頼者を優遇し、当該依頼者に便宜を図る行為(当事者のニーズに反したマッチングの優先的実施又は不当に低額な譲渡価額への誘導等)

譲り渡し側(譲り受け側)の希望した譲渡額よりも高い(低い)譲渡額でM&A が成立した場合、譲り渡し側(譲り受け側)に対し、正規の手数料とは別に、希望した譲渡額と成立した譲渡額の差分の一定割合を報酬として要求する行為

一方当事者から伝達を求められた事項を他方当事者に対して伝達せず、又は一方当事者が実際には告げていない事項を偽って他方当事者に対して伝達する行為

一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を認識した場合に、当該情報を当該当事者に対して伝達せず、秘匿する行為

確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。

あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ

当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容

必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

交渉においては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益の実現を図ります。

デュー・ディリジェンスを自ら実施せず、デュー・ディリジェンス報告書の内容に係る結論

を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

○その他

上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。

以上

β版利用規約

2024/11/10 11:07|カテゴリー:未分類

β版利用規約

 

本規約は、TORUTE株式会社(以下「当社」といいます。)が、当社が提供する(仮)パラリーガルAIのβ版(以下「β版製品」といいます。)につき当社よりβ版製品の提供を受けた者(以下「サービス利用者」といいます。)が利用する場合の同意事項を定めるものです。β版製品をご利用いただくためには、サービス利用者にこの利用規約に同意いただく必要があります。

 

  • 総則
    • 用語の定義

本件規約における以下の各号の用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。

  • 「サービス利用契約」とは、β版製品の利用に関する契約をいいます。
  • 「サービス利用者」とは、当社とサービス利用契約を締結した者をいいます。
  • 「アカウント情報」とは、サービス利用者がβ版製品に登録したサービス利用者に関する情報をいいます。

 

  • 利用条件利用条件と目的の限定 

当社は、当社各製品の新バージョンの動作、操作感、画面、性能、マニュアル等の確認およびサービス利用者目線から発見されたバグ報告等の検証を目的とするβ版製品の利用を、非独占的にサービス利用者に許諾します。サービス利用者はその他の目的でβ版製品を利用することはできません。

 

  • β版製品の提供
    • 当社は、自らの判断により、随時β版製品の内容を変更または提供を終了することができます。
    • サービス利用者は、当社によるβ版製品の内容の変更もしくは提供の終了について異議を唱え、または損害賠償その他の請求を行うことはできません。
    • β版製品の提供を終了する場合、当社は第20条(サービス利用者への通知)に規定される方法によって利用契約者に事前に通知するものとします。

 

  • 契約
    • 利用申込み
      • β版製品の利用を希望する場合は、β版製品のLINE友達登録を行い、本件規約に同意の上、β版製品の利用申込み(以下、本条において「サービス利用申込」といいます。)を行うものとします。
      • サービス利用申込に対し、当社が承諾することにより、当社とサービス利用申込を行った方(以下、本条において「サービス利用申込者」といいます。)との間に、本件規約に基づくサービス利用契約が締結されます。
      • 当社は、サービス利用申込を承諾しない場合があります。この場合において、当社は、その理由を開示する義務を負いません。
      • サービス利用申込者は、サービス利用申込に際して不正確な情報または虚偽の情報を送信してはなりません。

 

  • β版製品の利用等
    • β版製品の利用
      • サービス利用者がβ版製品を利用するために必要な端末、通信機器、ソフトウェア、インターネットへの接続に関する契約等の準備は、サービス利用者が自己の費用と責任において準備しなければなりません。
      • 当社は、サービス利用者によるβ版製品の利用環境について一切関与せず、また一切の責任を負いません。
      • β版製品には、バグ、誤動作、誤記載等が含まれる可能性があり、当社はβ版製品の正常な動作、機能および品質について一切の保証を行いません。また、β版製品の利用によりサービス利用者に何らかの損害や不利益が発生した場合でも、当社はその責任を負わないものとします。
      • β版製品において存在した機能、画面、マニュアルやシステム要件等が、当社が正式に製品としてリリースするバージョン(以下「製品版」といいます。)にて追加・変更・削除される可能性があります。
      • 当社は、β版製品に関する問い合わせにつき、製品の正常な動作・使用方法に関する事項またはβ版製品に関しての不具合等のご報告、その他ご意見・ご要望等(以下「フィードバック等」といいます)に関する事項にのみ対応するものとします。
      • β版製品の利用期間は、当社が別途指定する期間までとします。サービス利用者は、利用期間終了後ただちにβ版製品の利用を終了するものとします。
      • サービス利用者は、事前に当社の同意を得ず、β版製品を第三者に頒布し、これを検証させることはできないものとします。

 

  • サービス利用者の義務
    • サービス利用者は、当社が別途明示的に許可した場合を除き、β版製品に関し、以下の各号の行為を行ってはなりません。
      • 法令に違反する行為
      • 本件規約に違反する行為
      • 当社または第三者に不当に不利益または損害を生じさせる行為
      • β版製品の各機能の目的外利用
      • β版製品を通常利用する際に用いられる方法とは異なる方法(自動化、スクレイピングを含みます。)によるβ版製品の利用
      • 当社または第三者の知的財産権侵害
      • 当社または第三者に関するプライバシーもしくは肖像権の侵害
      • 当社または第三者の秘密情報の漏洩
      • β版製品内で閲覧できる情報の第三者提供
      • 本人の同意を得ない第三者の個人情報の提供
      • 当社または第三者に対する誹謗中傷
      • 当社または第三者の名誉または信用の毀損
      • 当社または第三者へのなりすまし
      • 第三者のアカウント情報の利用
      • β版製品の提供に用いられるシステムに記録された情報の改ざんまたは消去
      • 有害なコンピュータープログラム等の送信、または当社もしくは第三者のリクエストに応じて送信可能な状態におくこと
      • 選挙の事前運動、選挙運動(これらに類似する行為を含みます。)または公職選挙法に抵触する行為
      • 他のサービス及び商品等並びに団体及び組織等の広告、宣伝または勧誘
      • β版製品の提供その他の業務の妨害
      • コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピュータープログラムを含む情報の送信
      • β版製品の提供に用いられている電気通信設備(サーバーを含みますがこれに限りません。以下「電気通信設備」といいます。)に過度な負荷をかける行為
      • β版製品の提供に用いられるシステムに設定されたアクセス制御機能の解除または回避その他の不正アクセス
      • β版製品に用いられるソフトウェアの複製、修正、転載、改変、変更、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、翻訳または解析
      • 詐欺的な手段(いわゆるフィッシング及びこれに類する手段を含みます。)による当社または第三者からの情報の取得
      • 当社に対する過度に長時間の架電、同様の問い合わせの過度の繰り返し、または義務や理由のない対応の強要
      • 機器の販売、情報の提供、ハイパーリンクの設定等により上記各号のいずれかに該当する行為を助長する行為
      • 上記各号のいずれかに該当するおそれがある行為
      • 上記各号のいずれかを試みる行為
      • その他当社が不適当と判断した行為
    • アカウント情報に変更が生じた場合、サービス利用者は遅滞なく当該変更後の情報を登録しなければなりません。

 

  • データの取扱い及び知的財産権
    • 個人情報の取扱い

サービス利用者は、当社がプライバシーポリシーの定めに従ってサービス利用者の個人情報を取り扱うことに同意します。

 

  • 統計化情報の利用

サービス利用者は、当社及びシステム開発委託先が、サービス利用者の情報及びサービス利用者によるβ版製品の利用状況について、特定の個人を識別できないよう統計的に処理した上で自ら利用し、また第三者に提供することに同意します。

 

  • 知的財産権
    • β版製品に関する知的財産権は、すべて当社に帰属します。
    • サービス利用者は、β版製品の全部または一部について、当社の事前承諾なしに複製、改変等(リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の解析を含みます。)を行うことができません。

 

  • フィードバック等の利用
  • 当社は、フィードバック等を、当社における製品開発等に無償で利用できるものとします。ただし、当社は、サービス利用者より提供されたすべてのフィードバック等を実現し、または反映する義務を負うものではありません。
  • ご要望等はβ版製品に関する情報が含まれている場合があり、サービス利用者は、当社の事前の承諾なくしてフィードバック等を第三者に開示することはできません。

 

  • 秘密保持

サービス利用者は、製品のβ版製品の利用に伴いβ版製品の機能に係わる技術的情報の全部または一部を知り得た場合であっても、当該技術情報を秘密として保持し、当社の書面による事前承諾なしに、一切、第三者に対し開示または漏洩しないものとします。但し、サービス利用者が以下の場合に該当することを自ら証明されたときは除外します。

  • 知得する以前にサービス利用者が既に正当な権限に基づいて当該情報を保有していた場合
  • 知得する以前に既に公知であった場合
  • 知得した後にサービス利用者の故意・過失によらず公知となった場合
  • 開示について正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず知得した場合

 

  • 雑則
    • β版製品に関する権利
      • 当社より、β版製品を通じてサービス利用者に提供されるコンテンツ及び情報等に関する知的財産権その他の権利は、当社または当社に権利を許諾している第三者に帰属します。
      • サービス利用者は、β版製品の全部または一部について、当社の事前承諾なしに複製、改変等(リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の解析を含みます。)を行うことができません。

 

  • β版製品の提供の停止等

当社は、以下のいずれかの場合には、損害賠償その他の義務を負うことなく、一時的にβ版製品の全部または一部の提供を停止できるものとします。

  • β版製品を提供するための設備の保守または点検等を行う場合
  • 火災、停電等によりβ版製品の提供に支障が生じた場合
  • 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりβ版製品の提供に支障が生じた場合
  • 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議、感染症の蔓延、緊急事態宣言の発出等によりβ版製品の提供に支障が生じた場合
  • β版製品の運用上または技術上の理由により、当社がβ版製品の提供を一時的に延期または中断する必要があると判断した場合

 

  • 利用制限等
    • 当社は、サービス利用者が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、サービス利用者に事前に通知することなく、β版製品の利用の停止、またはサービス利用契約の解約等の措置(以下、本条において「利用制限措置」といいます。)を講じることができるものとします。
      • 当社がサービス利用者に対して回答を求める通知を発した日から起算して1ヶ月以内に、当社が指定した方法による返信がない場合
      • アカウント情報に含まれるサービス利用者の連絡先宛て通知がサービス利用者に到達せず、または受領拒否もしくは返送された場合
      • 本件規約に違反し、またはそのおそれがある場合
      • 前各号の他、利用制限措置を講じる必要があると当社が判断した場合
    • 当社が第1項に基づき利用制限措置を講じたことにより、サービス利用者に損害が発生した場合であっても、当社は当該損害について一切責任を負いません。
    • 本条に基づきサービス利用契約が解約される場合、サービス利用者は当社に負っている債務について期限の利益を喪失し、ただちに当社に対してすべての債務を履行しなければなりません。

 

  • 非保証

当社は、β版製品がサービス利用者の利用目的と合致していることまたは有用であること、障害その他の故障がないこと、完全性、正確性を有すること及び第三者の権利を侵害していないことについて何ら保証を行わず、これらに関連してサービス利用者に損害が発生しても責任を負いません。

 

  • 免責
    • 本件規約に特段の定めがない限り、当社は、サービス利用者に発生した損害を賠償せず、サービス利用者は当社に当該損害についての請求はできません。また、サービス利用者は、β版製品の利用や利用の終了等により第三者に対し損害を与えた場合、自己の責任でこれを解決し、当社は責任を負担しません。ただし、当該損害が当社の故意または重過失によって生じた場合にはこの限りではありません。
    • 当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、延焼による火災、洪水、法令の改廃制定、停電、公権力の介入、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、感染症の蔓延、緊急事態宣言の発令その他当社の責めに帰すべからざる事由より生じたサービス利用契約上の義務の不履行について、損害賠償責任その他一切の責任を負いません。

 

  • サービス利用者への通知

サービス利用者は、当社からサービス利用者への通知が以下のいずれかの方法にて行われることに同意します。

  • β版製品内に掲載して行います。この場合は、掲載された時をもってサービス利用者に対する通知が完了したものとみなします。
  • 当社のWebサイト上に掲載して行います。この場合は、掲載された時をもってサービス利用者に対する通知が完了したものとみなします。
  • サービス利用者が利用申込みの際またはその後に当社に届け出たサービス利用者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信して行います。この場合は、サービス利用者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信した時をもってサービス利用者に対する通知が完了したものとみなします。
  • その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通知の中で当社が指定した時をもってサービス利用者に対する通知が完了したものとみなします。

 

  • 反社会的勢力等の排除
    • 両当事者は、本件契約締結時現在において、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ・特殊知能暴力集団・暴力団員でなくなってから5年を経過していない者等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないこと、及び、次の各号の関係に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたって該当しないことを確約します。
      • 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
      • 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
      • 自社もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える等、反社会的勢力等を利用している関係
      • 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供する等の関係
      • 役員等の反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係

 

  • 両当事者は、自ら、その役員等または第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを誓約します。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方当事者の信用を毀損し、または相手方当事者の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為
  • いずれかの当事者において、上記二項のいずれかに違反した場合、相手方当事者は、催告なしで本件契約をただちに解除できるものとします。
  • 本条の規定により本件契約が解除された場合には、解除された当事者は、解除により生じる損害について、解除した当事者に対し一切の請求を行いません。

 

  • サービス利用契約上の地位の移転等
    • サービス利用者は、サービス利用契約上の地位またはサービス利用契約に関して有する権利もしくは義務について、第三者に譲渡、承継、売買、名義変更、担保設定等をすることはできません。
    • 事業譲渡、会社分割、合併等の方法を問わず、当社が第三者に対してβ版製品にかかる事業の譲渡または承継(以下「事業譲渡等」といいます。)をする場合には、当社は当該事業譲渡等に伴い、サービス利用契約上の地位、サービス利用契約に基づく権利及び義務並びにアカウント情報を取り扱う権限を、サービス利用者の別段の同意を得ることなく当該事業譲渡等の譲受人に譲渡または承継することができるものとします。

 

  • 義務の存続

サービス利用契約が終了した場合であっても、サービス利用者は、サービス利用契約の終了前に発生した義務を免れません。

 

  • 本件規約の変更

当社は、個別にサービス利用者と合意をすることなく本規約の内容を変更することができます。当該変更がなされた場合、従前の本規約の内容は無効となり、最新の内容が適用されるものとします。

 

  • 分離可能性

本件規約の条項の一部が無効または執行不能とされた場合であっても、無効または執行不能とされた部分以外の条項は継続して効力を有します。

 

  • 準拠法

本件規約は、日本法に準拠して解釈されます。

 

  • 裁判管轄

本件規約またはサービス利用契約に関するサービス利用者と当社との間の訴訟については、熊本地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

  • 存続規定

サービス利用契約の終了後も、第8条(統計化情報の利用)、第12条(β版製品に関する権利)、第16条(免責)、第17条(サービス利用者への通知)、第19条(サービス利用契約上の地位の移転等)、第20条(義務の存続)、第22条(分離可能性)、第23条(準拠法)、第24条(裁判管轄)及び本条の各規定は有効に存続します。

 

令和6年11月5日 制定

 

中小M&Aガイドライン(第2版)遵守の宣言について

2024/05/04 10:35|カテゴリー:未分類

中小M&Aガイドライン(第2版)遵守の宣言について

 

弁護士西田幸広は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第2版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。

弁護士西田幸広は、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。

○支援の質の確保・向上に向けた取組

依頼者との契約に基づく義務を履行します。

善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA業務を行います。

依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。

契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。

代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。

知識・能力の向上のための取組を実施しています。

支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。

業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。

○M&Aプロセスにおける具体的な行動指針

専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&A意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。

想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。

仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。

仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結します。

契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)~(13))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。

譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む。)

提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)

手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)

手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)

秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)

直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)

専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)

テール条項(テール期間、対象となるM&A等)

契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)

契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等

契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)

(仲介者の場合)依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項

契約を締結する権限を有する方に対して説明します。

説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。

バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。

譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。

交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。

デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。

最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

○仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点内容について

 専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。

専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。

依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。

 

 直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先との M&A 成立に向けた支援をM&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。

直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先の M&A に関する目的で行われるものに限定します。

直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。

 テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。

テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

○仲介業務を行う場合の留意点

 仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。

依頼者との契約に基づく義務を履行します。いずれの依頼者対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。

仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。

仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと

また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。

確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。

あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ

当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容

必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益を図ります。

デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

○その他

上記の他、中小MAガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。

以上