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会社を整理したら社長の個人保証はどうなる?~経営者保証ガイドラインと、再生型M&Aで事業を残す方法~

2026/08/21 09:49|カテゴリー:M&A

会社を整理したら社長の個人保証はどうなる?~経営者保証ガイドラインと、再生型M&Aで事業を残す方法~

こんにちは。熊本の事業承継・M&AコンサルティングファームのTORUTE(トルテ)です。「会社の資金繰りが限界に近い。もし整理することになったら、自分が背負っている個人保証はどうなるのか」——再生のご相談で、経営者の方が最後まで口にできずにいるのが、この不安です。会社の借入に個人保証を入れている以上、会社をたたんだら自宅も預金もすべて失い、家族に迷惑をかける。そう思い込んで動けなくなり、結果として選べる手が減っていく方を、熊本でも数多く見てきました。ここでは、経営者保証がどう扱われるのか、そして保証を整理しながら事業を残す道について整理します。

結論:個人保証は「必ず全額を背負う」ものではない

まず知っていただきたいのは、会社の債務整理や再生の場面で、経営者の個人保証を金融機関との話し合いで整理する仕組みが用意されているという点です。それが「経営者保証に関するガイドライン」です。これは法律ではなく、金融機関と中小企業の団体が申し合わせた自主的なルールですが、多くの金融機関がこれに沿って対応しています。裁判所の手続き(法的整理)ではなく、金融機関との協議(私的整理)で保証債務を整理できるため、条件が整えば、経営者が生活の基盤を一定程度残したまま、保証責任にけじめをつけられる可能性があります。

ガイドラインで何が変わるのか

保証債務の整理 法的整理(破産)とガイドラインでの整理の比較

ポイントは大きく三つです。第一に、手元に残せる財産の範囲が、法的な破産手続きの原則より広く認められる余地があること。早期に決断して事業価値の毀損を防いだ場合には、その分を評価して残存資産の範囲を検討する運用が想定されています。第二に、原則として自宅を含めた資産の扱いを、金融機関との協議のなかで個別に検討できること。第三に、この枠組みで整理した場合、いわゆる信用情報(ブラックリスト)に登録されない取扱いとされている点です。ただし、これらはすべて「誠実に情報を開示していること」「財産を隠していないこと」などの要件を満たすことが前提であり、どこまで認められるかは債権者との協議と個別事情によって異なります。

保証を整理しながら事業を残す「再生型M&A」

もう一つ知っておいていただきたいのが、会社を清算せずに事業だけを引き継ぐ選択肢です。スポンサーとなる企業に事業を譲渡し、譲渡代金を債務の返済に充てたうえで、残った保証債務をガイドラインの枠組みで整理する。この組み合わせであれば、従業員の雇用と取引先との関係を残しながら、経営者個人の負担にも区切りをつけられる可能性があります。熊本でも、債務超過であっても技術や顧客基盤、許認可に価値を認めて手を挙げるスポンサーは実際に存在します。「赤字だから買い手はいない」と決めつける前に、事業のどこに価値があるのかを整理することが出発点になります。

間に合うかどうかは「相談の早さ」で決まる

これらの選択肢には共通の前提があります。それは、支払いが止まる前に動き出していることです。手形の不渡りや取引停止が起きてしまうと、取引先も従業員も離れ、事業の価値そのものが急速に失われます。そうなってから相談に来られても、残せたはずのものが残せません。各都道府県には中小企業活性化協議会という公的な相談窓口があり、初期の相談は無料で受けられます。まずはそこで現状を整理し、必要に応じて弁護士・専門家と再生計画を検討する流れが現実的です。「あと三か月もつか分からない」という段階でも、選べる手はまだ残っていることが少なくありません。

まとめ

個人保証があるからといって、すべてを失うと決まっているわけではありません。経営者保証に関するガイドラインという枠組みがあり、再生型M&Aと組み合わせれば、事業と雇用を残しながら保証債務を整理できる可能性があります。ただし、適用の可否や残せる財産の範囲は債権者との協議と個別事情により異なり、制度の運用も見直されることがありますので、判断の前に最新の情報をご確認ください。TORUTEは熊本市・八代市を中心に、事業承継・M&A・再生のご相談をお受けしています。数字を見せるのが怖い段階でも構いません。まだ動ける時間があるうちに、お気軽にご相談ください。具体的な進め方については、必ず専門家にご相談ください。