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事業承継税制はいまから使える?~特例措置と一般措置の違い、熊本の経営者が確認すべきポイント~

2026/08/02 12:25|カテゴリー:事業承継

事業承継税制はいまから使える?~特例措置と一般措置の違い、熊本の経営者が確認すべきポイント~

こんにちは。熊本の事業承継・M&AコンサルティングファームのTORUTE(トルテ)です。

「自社株を息子に渡したいが、贈与税が心配だ」——そう考えて調べ始めると、必ず出てくるのが事業承継税制という言葉です。ところが実際に調べてみると「特例措置」「一般措置」「特例承継計画」といった用語が並び、結局のところ自分の会社はいまから使えるのかがわからない、というご相談が非常に多くあります。今回は、熊本の経営者の方が最初に押さえるべきポイントを整理します。

結論:これから検討するなら「一般措置」が出発点になる

事業承継税制は、後継者が自社株を引き継ぐ際の贈与税・相続税の納付を猶予する制度で、大きく特例措置一般措置の2つがあります。

優遇の大きい特例措置を使うには、前提として「特例承継計画」を期限内に都道府県へ提出しておく必要がありました。この提出期限は令和8年(2026年)3月31日とされてきた経緯があり、すでに提出を終えている会社でなければ、いまから新たに特例措置を狙うのは難しい、という前提で考えるのが現実的です。一方で一般措置には計画提出の期限がないため、これから検討を始める会社の出発点は一般措置になります。

ただし、この制度は改正が重ねられており、期限や要件の取扱いが変わることがあります。実際の適用可否は、必ず最新の情報をご確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。

特例措置と一般措置は、何がどう違うのか

事業承継税制 特例措置と一般措置のちがい

両者の違いは「どこまで税負担が軽くなるか」と「どこまで縛りが厳しいか」の2点に集約されます。

特例措置は、対象となる株式の範囲が広く、猶予される割合も大きいため、税負担の軽減効果が非常に大きい制度でした。後継者を複数人まで設定できる点や、雇用の維持要件が実質的に緩和されている点も、中小企業にとっては使いやすい設計でした。

これに対して一般措置は、対象となる株式や猶予の割合に一定の制限があり、雇用を維持できなかった場合の扱いも厳しめです。それでも、相続や贈与のタイミングでまとまった納税資金を用意できない会社にとって、猶予が受けられること自体に大きな意味があります。「特例が使えないから諦める」ではなく、一般措置でどこまで手当てできるかを試算してみるのが正しい順番です。

使う前に必ず確認したい3つのこと

ご相談の現場で、制度の説明より先にお伝えしているのが次の3点です。

1つめは、これは「免除」ではなく「猶予」だという点です。要件を満たし続けている間は納税を待ってもらえますが、条件を外れれば猶予が打ち切られ、猶予されていた税額に利子税を加えて納めることになります。制度に乗ることは、その後何年も要件を守り続けるという約束をすることでもあります。

2つめは、将来の選択肢を縛る可能性があるという点です。いずれM&Aで第三者へ譲るという道が現実的にあり得る会社の場合、税制を使ったことがその判断に影響することがあります。

3つめは、後継者が本当に続けられるかです。税負担が軽くなっても、後継者が数年で辞めてしまえば会社は元に戻りません。税制はあくまで承継の手段であって、目的ではありません。

熊本の現場で見ると、判断材料は「税金」だけではない

熊本市・八代市でご相談をお受けしていると、自社株の評価額がそれほど高くなく、そもそも税制を使わなくても納税資金の目処が立つケースが少なくありません。逆に、不動産を多く持つ会社や、長年利益を蓄積してきた会社では、株価が想像以上に上がっていて驚かれることもあります。

大切なのは、まず自社株がいくらと評価されるのかを把握することです。そのうえで、税制を使うのか、生前贈与や持株会社の活用など別の方法を組み合わせるのか、あるいは第三者への譲渡を視野に入れるのかを検討します。順番を逆にして「制度ありき」で走ると、後から選択肢を狭めてしまいます。

まとめ

事業承継税制は、特例承継計画を提出済みでなければ、これから使うのは一般措置が中心になります。制度は猶予であって免除ではなく、将来のM&Aの可能性に影響する場合もあるため、税額の大小だけで判断すべきものではありません。要件や期限は改正で変わりますので、必ず最新の情報をご確認ください。

TORUTEでは熊本市・八代市を中心に、自社株の評価から承継の進め方、M&Aという選択肢まで、税理士等の専門家と連携しながらご相談をお受けしています。「うちの株はいくらなのか」という段階からで構いませんので、お気軽にご相談ください。