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売掛金を差し押さえられたら事業は終わり?~熊本の相談現場で見る、預金も止まったときに会社を残す4つの手当て~

2026/10/18 08:43|カテゴリー:M&A、事業再生・廃業

売掛金を差し押さえられたら事業は終わり?

こんにちは。熊本の事業承継・M&AコンサルティングファームのTORUTE(トルテ)です。「取引先への売掛金が差し押さえられた」「会社の預金が引き出せなくなった」。資金繰りが苦しい会社から、この段階でご相談をいただくことがあります。差押えは「もう終わり」の合図のように見えますが、実際にはここから事業を残せたケースもあります。大切なのは、何が差し押さえられたのかを正しくつかみ、順番を間違えずに手を打つことです。

資金繰りに悩む熊本の中小企業の社長と専門家の相談風景

差押えと仮差押えは何が違うのか

民間の取引先や金融機関が回収に動く場合、通常は訴訟や支払督促を経て判決などを得てから差押えに進みます。ただし、その前に資産を保全するための「仮差押え」が先に来ることもあります。いずれも裁判所の手続きで、熊本市のお客様であれば熊本地方裁判所の本庁、八代市・玉名市・人吉市・天草市などでは各支部が窓口になります。一方で、税金や社会保険料の滞納は裁判を経ずに行政が直接差押えに進む「滞納処分」です。相手が誰かによって、止め方も交渉先もまったく変わります。

預金や売掛金が止まったとき、最初に確認すること

差押えの効力が及ぶのは、原則としてその時点の残高や債権です。その後の入金すべてが自動的に止まるわけではありません。まずは、給与の支払口座と売上の入金口座が同じになっていないか、取引先に伝えている振込先がどこかを整理します。熊本の相談現場では、地場の金融機関に口座を集中させていたために支払いが一度に止まってしまった、という例を見てきます。並行して、直近1か月の資金繰り表を作り、給与・社会保険料・仕入れのどれを先に確保するかを決めます。支払いの優先順位は給与は後回しにできる?でも整理しています。

差押えが入っても事業を残せる道はある

差押えが入った後に会社を残す4つの手当て

差押えは個々の債権者による回収行為なので、債権者全体との話し合いに場を移せると状況が変わります。実務では、中小企業活性化協議会などを使った私的整理、採算の取れる事業だけを切り分ける第二会社方式、スポンサーに引き継いでもらう再生型M&Aといった方法があります。会社の形は変わっても、従業員の雇用と取引先の取引を残せることがあるのです。金融機関との関係づくりは銀行にリスケを申し込むとどうなる?もあわせてご覧ください。

一つの差押えは次を呼ぶ、だから早く動く

差押えがあった事実は、保証協会や他の取引先に伝わりやすく、追加の請求や契約解除につながることがあります。リース物件の引き揚げや店舗の明渡し請求も同じ流れで起こり得ますので、家賃やリース料を滞納したら?も参考になります。手続きの内容や使える制度は状況によって異なり、制度の要件も変わりますので、最新の情報をご確認いただくとともに、早い段階で専門家にご相談ください。

まとめ

差押えが入っても、相手が誰か・何が止まったのかを押さえ、資金繰りと話し合いの場を立て直せば、事業を残す選択肢は残っています。逆に、一つの差押えを放置すると次の差押えを呼び込み、打てる手が減っていきます。TORUTEは熊本市・八代市を拠点に、事業再生と再生型M&Aのご相談をお受けしています。「まだ相談する段階ではないかもしれない」という状態でも構いません。お気軽にご相談ください。

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