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代位弁済されたら会社は終わり?~信用保証協会・サービサーへの対応で整理したい4つのこと~

2026/10/13 12:50|カテゴリー:M&A、資金繰り・融資

代位弁済されたら会社は終わり?信用保証協会・サービサーへの対応で整理したい4つのこと

こんにちは。熊本の事業承継・M&AコンサルティングファームのTORUTE(トルテ)です。「信用保証協会から代位弁済の通知が届きました。もう会社は終わりでしょうか」。熊本市や八代市でのご相談で、その封筒を握ったまま来られる社長は少なくありません。結論から申し上げると、代位弁済は返済が止まったことを示す手続きであって、事業の終わりを決める手続きではありません。ここから何を決めるかで、残せるものが変わってきます。今回は、代位弁済の通知が届いた後に整理したい4つのことを、相談現場で実際にお聞きする順番で並べてみます。

代位弁済の通知を手に、経営者が相談員と向かい合って話し合っているイラスト

代位弁済は「借金が消えた」ことではありません

代位弁済とは、信用保証協会の保証が付いた融資の返済が続けられなくなったときに、保証協会が金融機関へ代わりに支払う手続きです。金融機関への返済はそこで終わりますが、会社の債務そのものは消えません。保証協会が会社と保証人に対して支払いを求める権利(求償権)を持つことになり、以後の相手が金融機関から保証協会へ移ります。実際のご相談でも、「銀行からの督促が止まったので一段落したと思っていた」と、数か月そのままにされていた例があります。まず着手したいのは、どの借入が代位弁済されたのか、残高はいくらか、保証人は誰になっているのかを一覧にすることです。相手と金額が見えないまま考え込んでいる時間が、いちばんもったいないところです。

一括請求の通知が届いても、返済の相談はできます

通知には、期限の利益を失ったので残額を一括で支払うように、という趣旨の文言が入ることが多く、ここで気持ちが折れてしまう社長が多くおられます。ただ実務では、事業や収入の状況を資料で示したうえで、分割による返済について相談する余地があります。大切なのは、連絡を取ること、そして今の資金繰りを数字で説明することです。無理のある金額で約束してすぐ止まってしまうほうが、かえって信頼を失います。具体的な条件や可否は個別の事情によって変わりますので、保証協会の窓口と、あわせて専門家にご相談ください。返済条件の見直しという意味では、銀行にリスケを申し込むとどうなる?で整理した考え方と重なる部分があります。

債権がサービサーに移ったら、相手と書面を確認する

時間が経つと、債権が債権回収会社(サービサー)へ譲渡されることがあります。交渉の相手が変わり、一部を支払って残りを整理するという提案が示される場面もあります。ここで確認したいのは三点です。提案してきた会社が正式に債権を持っている相手なのか、支払った後に残りの債務がどう扱われるのか、そして合意の内容が書面になっているのか。口頭のやり取りだけで入金してしまうと、後から話が食い違ったときに守るものがありません。郵便物や提案書は捨てずに保管し、判断の前に資料を持って専門家にご相談ください。

「払い方」と「事業をどうするか」は同時に決める

代位弁済の段階では、返済の話と事業の話を切り離せません。事業そのものに利益が出る見込みがあるなら再生を前提に債務を整理し、見込みが薄いなら廃業や第三者への譲渡まで含めて考えます。社長個人の保証については、経営者保証に関するガイドラインに沿った整理の中で、手元に残せる資産について協議できる場合があります。詳しくは会社を整理すると社長の個人保証はどうなる?をご覧ください。どちらに進むかの見極め方は再生か廃業か、どこで見極める?でも整理しています。制度の要件や取扱いは最新の運用をご確認いただき、判断の前に専門家にご相談ください。

まとめ

代位弁済の通知が届いたら整理したい4つのことの図解

代位弁済の通知は、終わりの宣告ではなく、相手と金額が確定したという区切りです。残高と保証人を一覧にし、連絡を取って返済の相談をし、相手が変わったら書面で確認する。そのうえで、事業を続けるのか譲るのかを同時に決めていきます。熊本市・八代市でご相談をお受けしていて感じるのは、動き出した社長のほうが選べる道が多いということです。TORUTEでは事業再生と第三者への承継の両面から、どの順番で手を打つかを一緒に整理しています。代位弁済の通知が届いた、返済が止まりそうだという段階でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

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