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税金や社会保険料を滞納していても事業は引き継げる?~熊本の相談現場で見る、再生型M&Aで先に整理したい4つのこと~

2026/09/17 09:44|カテゴリー:M&A事業再生・廃業

税金や社会保険料を滞納していても事業は引き継げる?

こんにちは。熊本の事業承継・M&AコンサルティングファームのTORUTE(トルテ)です。業績が落ち込んだ会社のご相談では、「実は税金や社会保険料の支払いが遅れている」と打ち明けられることが少なくありません。滞納があると、もう会社を引き継いでもらうのは無理だと諦めてしまう経営者もいます。ただ、滞納があっても事業を次につなげる道が閉ざされるとは限りません。今回は、再生型M&Aを考えるときに先に整理しておきたい4つのことをお伝えします。

工場の事務所で社長とコンサルタントが資金繰りと承継の相談をしている様子

1. 滞納は買い手の確認で必ず見られる

滞納があるときに先に整理したい4つのこと

M&Aの検討では、買い手が決算書だけでなく、納税や社会保険料の支払い状況を確認するのが一般的です。滞納を伏せたまま話を進めても、調査の段階でわかれば信頼を失い、交渉が止まってしまいます。また、滞納が長引くと売掛金や預金が差し押さえられ、資金繰りが一気に苦しくなるおそれがあります。熊本の相談現場でも、差押えをきっかけに取引先への支払いが滞り、事業の価値そのものが下がってしまったケースを見てきました。まずは税目ごとの滞納額と、督促や差押えの状況を一覧にしておくことが出発点です。

2. 放置せず、納付の相談を先に始める

税務署や年金事務所には、事情に応じて分割での納付などを相談できる仕組みがあります。一定の要件を満たせば、猶予の制度が使える場合もあります。大切なのは、督促状が届いてから黙っているのではなく、自分から相談に出向くことです。支払い計画が立っているかどうかで、買い手や金融機関の受け止め方も変わります。制度の要件や手続きは変わることがあるため、最新の情報を確認し、税理士などの専門家にご相談ください。

3. スキームによって滞納の扱いが変わる

株式譲渡では会社そのものを引き継ぐため、滞納も会社に残ったまま買い手側に移ります。そのため、譲渡価格の引き下げや、譲渡前の納付を求められることが多くなります。一方、事業譲渡では、滞納は原則として売り手の会社に残ります。ただし、親族など特別な関係にある相手へ同じ場所で事業を譲る場合には、譲り受けた側が納税の責任を負う可能性があります。また、不当に安い価格で事業だけを移すと、後から取引が問題にされるおそれもあります。どの方法が適しているかは、専門家にご相談ください。

4. 早めに関係者と順番を決めて動く

滞納がある再生案件では、税金、社会保険料、金融機関への返済、取引先への支払いのどれを優先するか、順番の判断が欠かせません。税理士や弁護士、金融機関、中小企業活性化協議会などと早めに情報を共有し、事業を残すための道筋を描くことが重要です。売り手が状況を正直に開示し、計画を示すことで、買い手が安心して検討できるようになります。

まとめ

税金や社会保険料の滞納があっても、状況を整理し、納付の相談を始め、適したスキームを選べば、事業を引き継ぐ可能性は残ります。反対に、隠したり放置したりすると選択肢はどんどん狭まります。TORUTEでは、熊本市・八代市を中心に、資金繰りが厳しい会社の事業承継や再生型M&Aのご相談をお受けしています。「滞納があるけれど、まだ間に合うだろうか」と感じたら、お気軽にご相談ください。