TORUTEブログ
小さな店の事業譲渡で引き継げないものは?~1000万円以下の少額案件で見落としやすい許認可・賃貸契約など4つの手続き~
2026/09/15 09:47|カテゴリー:M&A

こんにちは。熊本の事業承継・M&AコンサルティングファームのTORUTE(トルテ)です。1000万円以下の少額案件では、飲食店や美容室、小さな工場など「お店ごと引き継ぐ」形の事業譲渡がよく選ばれます。ところが、熊本の相談現場では「譲渡代金も決まって握手したのに、営業許可や店舗の契約が引き継げず、オープンが数か月遅れた」というお話を耳にすることがあります。事業譲渡は、会社そのものではなく「事業に必要なものを一つずつ移す」手続きです。そのため、自動的には引き継げないものがあります。今回は、少額案件で見落としやすい4つのポイントを整理します。

1. 営業許可などの許認可

飲食店の営業許可や理容・美容所の届出、古物商の許可などは、原則として「その人(その法人)」に対して出ているものです。事業譲渡で買い手に移る場合、多くの業種で買い手側があらためて申請や届出を行う必要があります。業種によっては事前の認可で承継できる制度もありますが、扱いは許認可ごとに異なります。検査や設備基準の確認に日数がかかることもあるため、引渡し日から逆算して、保健所など所管の窓口へ早めに確認しておくことが大切です。
2. 店舗・工場の賃貸借契約
地方の少額案件では、建物を借りて営業しているケースが大半です。事業譲渡で借主の名義を買い手に変えるには、原則として貸主(大家さん)の承諾が必要になります。「今の家賃のまま貸してもらえると思っていたら、名義変更の条件として家賃の見直しや保証金の差し入れを求められた」ということも起こり得ます。株式譲渡であれば借主の名義自体は変わりませんが、契約書に経営者の交代を届け出る条項があることもあるので、スキームにかかわらず契約書は必ず読み込みましょう。
3. 従業員の雇用
事業譲渡では、従業員の雇用契約も自動的には移りません。買い手の会社で働くことについて一人ひとりの同意が必要で、実務上は売り手側でいったん退職し、買い手側で新たに雇用する形が一般的です。小さなお店ほど「あの人がいるから常連さんが来る」という存在が大きいものです。給与や勤務条件がどう変わるのかを、なるべく早い段階で丁寧に説明できるよう、売り手と買い手ですり合わせておきましょう。
4. 取引先・リース・各種アカウントの名義
仕入先との取引契約、厨房機器やコピー機のリース、電話番号、予約サイトやキャッシュレス決済のアカウントなども、名義変更に相手方の同意や審査が必要なものが少なくありません。特にリースは「譲渡できない」契約になっていることが多く、残債の精算や再契約が必要になる場合があります。一覧表を作り、「誰の同意が必要か」「いつまでに手続きするか」を整理しておくと、引渡し後の混乱を防げます。
まとめ
1000万円以下の少額案件は、手続きが簡単そうに見える分、許認可・賃貸借契約・従業員・取引先の名義といった「自動的には移らないもの」が後回しになりがちです。譲渡価格の話と並行して、引き継ぎに必要な同意や申請の段取りを早めに固めておくことが、スムーズな承継の近道になります。制度や手続きの要否は業種や契約内容によって異なりますので、個別のケースは専門家にご相談ください。TORUTEでは、熊本市・八代市を中心に、小さなお店や会社の事業譲渡について、段取りの整理から契約書の確認まで一緒に進めています。お気軽にご相談ください。
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